外国人の新規入国制限の見直しについて
令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)の4に基づき、外国人の新規入国制限が変更になります。
新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとなります(観光目的は認められません。)。
弊組合では現在、海外で入国待機中の技能実習生の速やかな入国実現に向けて、送出し機関などと情報共有し、体制構築をしております。
▽厚生労働省HP
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html